財団法人沖縄特定郵便局長協会寄附行為 |
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平成 5年10月25日 設定 |
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平成 8年 5月15日 一部改正 |
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平成11年 6月7日 一部改正 |
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平成17年12月7日 一部改正 |
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第1章 総 則 |
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(名 称) |
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第1条 この会は、財団法人沖縄特定郵便局長協会という。 |
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(事務所) |
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第2条 この会は、事務所を沖縄県那覇市東町におく。 |
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(目 的) |
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第3条 沖縄県内の特定郵便局における業務の円滑なる運営を図り、もって郵政事業の発展に |
寄与することを目的とする。 |
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(事 業) |
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第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
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(1) 局舎の改善 |
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(2) 地域貢献 |
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(3) その他この会の目的を達成するために必要な事業。 |
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(組 織) |
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第5条 沖縄県内の特定郵便局長はこの会の会員となることができる。 |
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第2章 役員・評議員及び事務局 |
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(役 員) |
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第6条 この会に、次の役員をおく。 |
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理 事 6名以上8名以内 |
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監 事 2名 |
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2 理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
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3 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を専務理事とす |
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る。 |
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4 理事は互選により理事長、副理事長及び専務理事を選任する。 |
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5 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 |
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(役員の職務) |
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第7条 理事長は、この会を代表し会務を統括する。 |
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2 副理事長は、理事長を助け理事長に事故ある時、又は欠けたときは、その職務を代行 |
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する。 |
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3 理事は会務を掌理する。 |
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4 専務理事は、理事長及び副理事長を助け日常の業務を処理す |
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る。 |
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5 監事は、民法59条の職務を行い、年1回以上監査を実施する。 |
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(役員の任期及び補選) |
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第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2 補選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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3 役員は任期が終了し、又は辞任した場合でも、後任者が選任されるまでは、引き続き |
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その職務を行わなければならない。 |
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(役員の解任) |
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第9条 役員に職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められる場合 |
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は、評議員会の議決によりこれを解任することができる。 |
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(役員の報酬) |
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第10条 役員には報酬を支給しない。ただし常勤の役員には、理事会の議決を経て報酬を支給 |
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することができる。 |
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(評議員) |
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第11条 この会に、評議員14名以上16名以内を置く。 |
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2 評議員は理事会で選任する。 |
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3 評議員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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4 評議員の任期が満了し、又は辞任した場合も後任者が選出されるまでは、引き続きその |
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職務を行わなければならない。 |
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5 補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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6 評議員および役員は、相互に兼ねることができない。 |
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(顧 問) |
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第12条 この会に、顧問を置くことができる。 |
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2 顧問は評議員で推挙する。 |
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3 顧問は、この会の運営上の必要事項について、理事長の諮問に応え又、意見を述べる事 |
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ができる。 |
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(事務局) |
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第13条 この会の事務を処理するため事務局を置き、専務理事が事務局長となってこれを統括 |
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する。 |
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2 事務局に職員を置き、理事長がこれを任免する。 |
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3 事務局の運営および職員に関する規定は、理事会の議を経て別に決める。 |
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第3章 会 議 |
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(会議の種類) |
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第14条 この会の会議は、評議員会及び理事会とする。 |
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(評議員会) |
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第15条 評議員会は評議員をもって構成し、理事長が招集する。なお評議員の過半数又は監事 |
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から会議の目的である事項を示して請求があった時は、理事長は臨時に評議員会を招集 |
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しなければならない。 |
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2 評議員会は、この会の議決機関とする。 |
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3 役員は、評議員会に出席して意見を述べることができる。 |
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4 評議員を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少 |
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なくとも7日前までに通知しなければならない。 |
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(評議員会の議決事項) |
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第16条 この寄附行為で別に定めるもののほか、次の事項については評議員会の議決を経なけ |
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ればならない。 |
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(1) 寄附行為の変更 |
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(2) 毎事業年度の事業計画及び収支予算 |
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(3) 借入金の限度 |
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(4) 基本財産の処分 |
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(5) 解 散 |
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(6) その他この会運営上の基本事項 |
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(理事会) |
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第17条 理事会は、理事をもって構成し理事長が招集する。 なお、理事の過半数から会議の目 |
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的である事項を示して請求があった時は、理事長は臨時に理事会を招集しなければならな |
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い。 |
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2 理事会は、評議員会の議決に従いこの会の業務執行上必要な事項について、審議決定す |
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る。 |
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(緊急措置) |
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第18条 理事長は、この会の運営について緊急やむを得ないときは、理事会の審議を経て執行 |
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することができる。 ただし、この場合は次の評議員会において承認を受けなければならな |
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い。 |
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(会議の運営及び議決) |
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第19条 会議は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。 |
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2 評議員の議長は、構成員の中から選出することとし、理事会の議長は、理事長があたる。 |
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3 会議の議決は、別に定める場合を除き、出席構成員の過半数によって行い、可否同数の |
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ときは議長の決するところによる。 |
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(書面表決等) |
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第20条 会議にやむを得ない事由のため出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項に |
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ついて書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理として表決を委任することができ |
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る。 |
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2 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は会議に出席したものとみな |
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す。 |
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(議事録) |
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第21条 会議を開催したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) 会議の日時及び場所 |
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(2) 構成員の現在数 |
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(3) 会議に出席した構成員の数、又は氏名(書面による表決者、及び表決の委任者を含む) |
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(4) 議決事項 |
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(5) 議事の経過 |
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(6) 議事録署名人の選任に関する事項 |
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2 議事録には、議長及び出席した構成員の中から、その会議において選任された議事録署 |
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名人2名以上が署名しなければならない。 |
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第4章 資産及び会計 |
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(資産の構成) |
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第22条 この会の資産は次のとおりとする。 |
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1 設立に際し、基本財産として寄付された財産 |
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2 設立後基本財産として寄付された財産 |
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3 この会の事業及び財産から生ずる利益 |
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4 その他の収入 |
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(資産の種類) |
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第23条 この会の資産は、基本財産及び運用財産とする。 |
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2 基本財産は次のとおりとする。 |
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(1) 前条第1号の財産 |
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(2) 前条第2号の財産 |
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(3) 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
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(基本財産の処分) |
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第24条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理 |
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由があるときは、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の |
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同意を得、かつ、総務大臣の承認がなければ、これを処分し、又は担保に供することがで |
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きない。 |
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(資産の管理) |
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第25条 この会の資産は、理事会の議を経て理事長がこれを管理する。 |
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2 基本財産のうち現金は、郵便局又は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に |
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信託(元金保証のあるものに限る)し、あるいは国債、公債等確実な有価証券にかえて保管 |
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しなければならない。 |
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(経費の支弁) |
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第26条 この会の事業運営に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 |
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(会計年度) |
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第27条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 |
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(事業計画書及び収支予算) |
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第28条 この会は、毎会計年度開始前に事業計画書及び、収支予算書を作成し、理事会の承認 |
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を経、評議員会の議決を受けて執行するものとする。予算の変更についても同様とする。 |
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2 前項の事業計画書及び収支予算書は、総務省令の定めるところにより、毎会計年度開始 |
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前に総務大臣に提出しなければならない。 予算を変更したときも、その旨を同様に報告しな |
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ければならない。 |
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3 この会が、資金の長期借入れ(返済期限が1年以上の借入をいう。)を必要とするときは、 |
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毎会計年度開始前に長期借入計画(借入先、借入利率、借入金の使途、借入限度額及び返 |
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済計画)をたて、 理事会の議決を経て、評議員会の承認を得、総務大臣に届けなければなら |
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ない。これを変更する場合も同様とする。 |
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(決 算) |
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第29条 理事長は毎会計年度終了後3か月以内に、その会計年度の事業報告書及び公益法人 |
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会計基準に定める計算書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、評議員 |
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会の承認を受け、これに会計年度末における登記簿謄本を添付して、総務大臣に提出す |
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るものとする。 |
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第5章 寄附行為の変更及び解散 |
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(寄附行為の変更) |
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第30条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会及び評議員会において、それぞれ構成 |
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員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の認可を受けなければ、変更すること |
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ができない。 |
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(解散及び残余財産の処分) |
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第31条 この会は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同意 |
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を得、かつ、総務大臣の許可を得なければ解散することができない。 |
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2 解散のとき既存する残余財産は、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受け、かつ、 |
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総務大臣の許可を受け、類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。 |
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第6章 雑 則 |
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(委 任) |
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第32条 この寄附行為の施行について必要な規定は、この寄附行為で別に定めるものを除き、 |
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評議員会の議決を経て別に定める。 |
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附 則 |
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(施行期日) |
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1 この寄附行為は、沖縄郵政管理事務所長の許可のあった日から施行する。 |
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(平成5年10月25日許可) |
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(設立当初の役員) |
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2 この法人の設立当初の役員は第6条第2項及び第4項の規定にかかわらず別紙の役員 |
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名簿のとおりとし、その任期は第8条第1項の規定にかかわらず平成6年3月31日までとす |
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る。 |
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(設立当初の会計年度) |
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3 この法人の設立初年度の会計年度は第27条の規定かかわらず設立許可のあった日か |
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ら平成6年3月31日までとする。 |
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附 則 |
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この改正寄附行為は、沖縄郵政管理事務所長の認可のあった日(平成8年5月15日認可) |
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から施行する。 |
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附 則 |
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この改正は、平成11年6月7日から施行する。 |
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附 則 |
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この寄付行為の改正は、総務大臣の認可の日から施行する。 |
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この改正は、平成 18 年
1 月 13
日から施行する。 |
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